宿泊約款

第1条(適用範囲)

1.当アトリエが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当アトリエが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1. 当アトリエに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当アトリエに申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4) その他当アトリエが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当アトリエは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

1. 宿泊契約は、当アトリエが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当アトリエが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当アトリエが定める申込金を、当アトリエが指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当アトリエが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当アトリエがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当アトリエは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当アトリエが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当アトリエは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の
反社会的勢力
 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 神戸市旅館業法施工条例(第9条)の規定する場合に該当するとき。

1.宿泊しようとする者が宿泊料を支払う能力を有しないと認められること。
2.宿泊しようとする者の身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。
3.宿泊しようとする者が泥酔し、又は宿泊しようとする者の言動が著しく異状で、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められること。

第6条(宿泊客の契約解除権)

1. 宿泊客は、当アトリエに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当アトリエは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当アトリエが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当アトリエが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当アトリエが宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当アトリエは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当アトリエの契約解除権)

1. 当アトリエは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 神戸市旅館業法施工条例(第9条)の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

当アトリエが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を
受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

1.宿泊客は、宿泊日当日、当アトリエのタブレット又はWeb上のマイページにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当アトリエが必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

1.宿泊客が当アトリエの客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当アトリエは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
   (1) 超過3時間までは、室料金の3分の1
   (2) 超過6時間までは、室料金の2分の1
   (3) 超過6時間以上は、室料金の全額 

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当アトリエ内においては、当アトリエが定めてアトリエ内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

1.当アトリエの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当アトリエが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、Web上マイページにより事前決済をしていただく、あるいは、宿泊客のチェックインの際当アトリエが請求した時、受付タブレットにおいて行っていただきます。

3. 当アトリエが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当アトリエの責任)

1. 当アトリエは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当アトリエの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当アトリエは、自然維持を念頭に、六甲山の自然を最大限残し、あるがままの自然をお楽しみながら過ごしていただける空間を提供しております。当アトリエ敷地内および館内での下記の事柄につきましては、当ホテルは一切責任を負いませんので、 十分ご注意ください。
(1)敷地内(駐車場を含む)での事故および盗難
(2)お客さま同士の事故

3. 当アトリエは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1. 当アトリエは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当アトリエは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当アトリエの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

1. 当アトリエでは、宿泊客の物品又は現金並びに貴重品について、お預かりは致しません。
2. 物品又は現金並びに貴重品の保管は、お客様の自己管理となり当施設では一切の責任を負いかねます。
外出の際は、必ず貴重品をお持ちいただきお部屋の施錠を行ってください。
また短時間でもお部屋を開ける場合も同様の対応を行ってください。
尚、貴重品以外の携帯出来ないパソコン・タブレット等の物品は、バック等に
入れ人目に付かないように保管するなど保管には十分注意してください。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1. 当アトリエでは、宿泊客の手荷物又は携帯品について、お預かりは致しません。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当アトリエに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当アトリエは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

第17条(駐車の責任)

宿泊客が当アトリエの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当アトリエは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当アトリエの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

1. 宿泊客の故意又は過失により当アトリエが損害を被ったときは、当該宿泊客は当アトリエに対し、その損害を賠償していただきます。

2. 当アトリエ敷地内および館内において、故意またはお客さまの不注意により、建物、備品などに損害 を与えた場合は、お客さまに責任をおとりいただくこととなりますので、十分ご注意ください。

3. 当アトリエはありのままの自然を残しております。それ故に敷地内には急斜面、崖など転落、その他の危険性がございます。当アトリエの宿泊契約は、宿泊客がこちらを了承したものとみなします。当アトリエ敷地内および館内において、宿泊客に怪我等の損害が発生したとしても当アトリエでは一切の責任を負いかねます。小さなお子さまの場合にはとくにご注意ください。

4. 当アトリエ敷地内および館内において、故意またはお客さまの不注意により、建物、備品などに損害 を与えた場合は、お客さまに責任をおとりいただくこととなりますので、十分ご注意ください。

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